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「医療費のお知らせ」の確定申告での利用について

2025年03月06日

○毎年2月上旬に、健保組合から「医療費のお知らせ」を配布しております。

これは、厚生労働省通知にもとづき、被扶養者も含んで世帯の医療費の実情や健康に対する認識を深めていただく趣旨です。

 

○確定申告の医療費控除に利用される場合は、以下の点に留意してください。

 ・12月診療分については、健保組合にまだ請求が届いておらず、含まれていません。(お手元の領収書で追加できます)

 ・請求にもとづき健保組合で計算した金額ですので1円単位となっていますが、医療機関等の窓口では10円未満の端数処理がなされますので、金額が合わないことがあります。(どちらで申告しても差し支えないと国税庁より示されています)

 ・「医療費のお知らせ」は保険診療が対象ですので、税務上医療費として扱われる可能性のある「保険外の歯科治療」や「おむつ代」、「通院費」などは含まれていません。(詳細は税務署等にお問い合わせください)

 ・精神病院、整骨院、接骨院などは「医療機関等の名称」が空欄になっている場合があります。(補完記入するか明細書に記載してください)

 ・「医療費のお知らせ」の趣旨を踏まえ、紛失されても再発行はしません。

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