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マイナンバーカードの保険証利用が本格スタート

2021年10月20日

・医療機関・薬局でのオンライン資格確認が、10月20日から本格運用を開始しました。

・これにより、マイナンバーカードがあれば、利用登録することで健康保険証として利用することができます。

・また、医療機関・薬局で、皆さんが同意すれば、過去の特定健診情報や薬剤情報を閲覧・共用しながら、医師の診察や薬剤師への処方薬の相談等ができるようになり、より良い医療サービスを受けられるようになります。この情報閲覧の仕組みは、災害や救急時に重体で意思疎通ができない場合にも活用される予定です。

さらに、医療費が高額になる際の限度額適用認定証の申請が不要になるとともに、確定申告の医療費控除の簡略化などにもつながります。(登録手続きなど詳しくはこちらから)

ただし、現状、四国内では対応している医療機関や薬局がまだまだ限られています(国は、「2023年3月末までに概ね全ての医療機関・薬局での導入」を目指しています。)

・従って、実際にご利用される場合は、ご自身のマイナンバーカードが利用登録できているかはもちろん、受診する医療機関や薬局がマイナンバーカードに対応しているか、ホームページ等で事前に確認されるとよいでしょう(こちらから)。当健保組合としては、念のため、現在の保険証も持参されることをおすすめいたします。

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