19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(10月1日から) 2025年07月07日 被扶養者の認定について、人手不足対策の一環として対象者が19才以上23才未満である場合は、下記のとおり取り扱いが変更されますので、お知らせします。 記1.認定対象者の年間収入にかかる認定要件のうち、130万円未満とするものについて、19才以上23才未満である場合は、150万円未満として取り扱う。なお、年齢は、その年の12月31日現在で判定する。2.上記取扱いは、2025年10月1日から適用する。注:その他の要件は変更ありません 次の記事へ前の記事へ