2023年12月01日
先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、2024年度までの当面の措置として、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明がある場合に限り、年収が130万円(60歳以上または一定程度の障害がある場合は180万円)以上となった場合でも、被扶養者認定における収入要件を満たすものとして取扱うことになりました。
つきましては、該当する方は、新規認定申請時や年1回の資格確認時に、添付の”被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書”を他の書類と併せて会社経由でご提出ください。
なお、被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件により認定されない場合があります。また、雇用契約の内容を踏まえ、恒常的に130万円(180万円)以上が見込まれる場合は今回の時限措置の対象外です。フリーランスや自営業者など雇用契約の無い場合も対象外となります。